照明に関する基準


常に危険回避できる明るさとして人や物がすぐに確認できることが必要です。防犯に役立つ明るさは、生活道路としての重要性や歩行者交通量で「クラスA」「クラスB」に区分されます。少なくとも「クラスB」の明るさの確保が必要です。




クラスA
 4m先の人の概要(目・鼻・口)がわかる程度
 
  ・水平面照度 5lx (平均値)
  ・鉛直面照度 1lx (最小値)



クラスB
 4m先の人の向きや挙動姿勢などがわかる程度

  ・水平面照度 3lx (平均値)
  ・鉛直面照度 0.5lx (最小値)

平成19年9月に『道路照明施設設置基準』が改訂されました。
視環境の確保、道路交通の安全、円滑を目的とした「道路照明施設設置基準」(国土交通省)が改訂され、路面の輝度や均斉度などを定めた性能規定が導入されました。

[連続照明]

平均路面輝度の基準
単位:cd/m2
道路分類 外部条件 A 外部条件 B 外部条件 C
高速自動車国道等 1.0 1.0 0.7
0.7 0.5
一般国道等 主要幹線道路 1.0 0.7 0.5
0.7 0.5
幹線・補助幹線道路 0.7 0.5 0.5
0.5

A:道路交通に影響を及ぼす光が連続的にある道路沿道の状態。
B:道路交通に影響を及ぼす光が断続的にある道路沿道の状態。
C:道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない道路沿道の状態。

輝度均斉度
輝度均斉度は、総合均斉度0.4以上を原則とする。

視機能低下グレア
視機能低下グレアは、相対閾値増加を原則として下表の値とする。

相対閾値増加(単位:%)
道路分類 相対閾値増加
高速自動車国道等 10以下
一般国道等 主要幹線道路  
15以下
幹線・補助幹線道路


[局部照明(交差点)]
交差点の照明は平面交差する道路部分である交差点内および交差点付近の状況がわかるようにする必要がある。また横断歩道がある場合は、歩行者等の見え方が交通事故防止には特に重要であり、横断中および横断しようとしている歩行者等の見え方を考慮し、横断歩道部と歩行者等の待機場所(1m程度)までを含む範囲を交差点内と考えるとよい。 交差点の明るさは、平均路面照度20lx程度かつ照度均斉度は0.4程度(路面上の最小照度を平均路面照度で除した値)を確保することが必要である。また、車両や歩行者等の交通量が少なく、周辺環境が暗い交差点においても、平均路面照度は10lx以上を確保することが必要である。なお、交差点内の横断歩道上の平均路面照度は、交差点内と同程度の値を確保することが必要である。

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